ライフジャケットの着用義務拡大について
こんにちは!サービスメカニックの浪越です。
今回はちょっと大切なお話です。
このたび国土交通省が関係法令を改正して、
平成30年2月から、すべての小型船舶の乗船者に
ライフジャケットの着用が義務化されました。
これに伴って、国土交通省型式承認品(桜マークのついたもの)の
ライフジャケットを着用しなければならなくなりました。

乗船時に桜マークの付いているライフジャケットを着用していない場合には、
違反となります(!)のでご注意ください。
中には「CE規格適合品」「CCS認定品」「国際基準IMO適合」といったものが
ライフジャケットとしていろんなメーカーから販売されてはいますが、
これらは国土交通省承認(=桜マーク)とは全く関係ないので、
小型船舶に乗船する時には使えません。ご注意ください。違反になります。
〈要点まとめ〉
1、ライフジャケットの着用義務化は今年(平成30年)の2月より
2、小型船舶乗船時は全員が桜マーク付きのライフジャケットを着用すること
※小型船舶操縦士免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。
3、桜マークのないライフジャケットは違反!
4、違反となった場合は罰点2点が付与され船長が再講習を受講しなけばなりません
5、5点以上で「免停」の対象になります
※罰点の付与は平成34年2月1日からです
と、かなり厳しくなっています。
各々が気を付けてボートライフを送ってください。
詳細なことは国土交通省のホームぺージにも記載されていますので
そちらも併せてご参照ください。
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フィッシングボート・漁船・マリンレジャーのことならスヤママリンで!
艤装やカスタム、船舶検査、ボート免許取得まですべてお任せください!
株式会社スヤママリン
〒769-1101
香川県三豊市詫間町詫間1338-162
TEL/0875-83-5440
FAX/0875-83-5644
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今回はちょっと大切なお話です。
このたび国土交通省が関係法令を改正して、
平成30年2月から、すべての小型船舶の乗船者に
ライフジャケットの着用が義務化されました。
これに伴って、国土交通省型式承認品(桜マークのついたもの)の
ライフジャケットを着用しなければならなくなりました。

乗船時に桜マークの付いているライフジャケットを着用していない場合には、
違反となります(!)のでご注意ください。
中には「CE規格適合品」「CCS認定品」「国際基準IMO適合」といったものが
ライフジャケットとしていろんなメーカーから販売されてはいますが、
これらは国土交通省承認(=桜マーク)とは全く関係ないので、
小型船舶に乗船する時には使えません。ご注意ください。違反になります。
〈要点まとめ〉
1、ライフジャケットの着用義務化は今年(平成30年)の2月より
2、小型船舶乗船時は全員が桜マーク付きのライフジャケットを着用すること
※小型船舶操縦士免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。
3、桜マークのないライフジャケットは違反!
4、違反となった場合は罰点2点が付与され船長が再講習を受講しなけばなりません
5、5点以上で「免停」の対象になります
※罰点の付与は平成34年2月1日からです
と、かなり厳しくなっています。
各々が気を付けてボートライフを送ってください。
詳細なことは国土交通省のホームぺージにも記載されていますので
そちらも併せてご参照ください。
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