ライフジャケットの着用義務拡大について

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ライフジャケットの着用義務拡大について

こんにちは!サービスメカニックの浪越です。

今回はちょっと大切なお話です。

このたび国土交通省が関係法令を改正して、
平成30年2月から、すべての小型船舶の乗船者に
ライフジャケットの着用が義務化されました。


これに伴って、国土交通省型式承認品(桜マークのついたもの)の
ライフジャケットを着用しなければならなくなりました。



乗船時に桜マークの付いているライフジャケットを着用していない場合には、
違反となります(!)のでご注意ください。

中には「CE規格適合品」「CCS認定品」「国際基準IMO適合」といったものが
ライフジャケットとしていろんなメーカーから販売されてはいますが、
これらは国土交通省承認(=桜マーク)とは全く関係ないので、
小型船舶に乗船する時には使えません。ご注意ください。違反になります。


〈要点まとめ〉
1、ライフジャケットの着用義務化は今年(平成30年)の2月より
2、小型船舶乗船時は全員が桜マーク付きのライフジャケットを着用すること
  ※小型船舶操縦士免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。
3、桜マークのないライフジャケットは違反!
4、違反となった場合は罰点2点が付与され船長が再講習を受講しなけばなりません
5、5点以上で「免停」の対象になります
  ※罰点の付与は平成34年2月1日からです



と、かなり厳しくなっています。
各々が気を付けてボートライフを送ってください。

詳細なことは国土交通省のホームぺージにも記載されていますので
そちらも併せてご参照ください。


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